第1章 総則
第1条 名称
本会は、ケアマネ三田会と称する。
第2条 目的
本会の目的は以下とする。
- 会員相互間の親睦
- 慶應義塾大学塾員及び塾生への協力
- 「慶應義塾の目的」に即したケアマネジメント未来実現への寄与
第2章 資格
第3条 会員資格
本会は、塾員とし、理事会の承認を得たものを会員とする。
第4条 資格停止・除名
会員として本会の名誉を毀損する行為のあった者や、本会の目的に背反する行為のあった者は、役員会の議を経て、資格の停止、除名とすることが出来る。
第5条 離脱・再入会
会員は、志望または除名により本会を離脱する。尚、一旦離脱した者の再入会は役員会の承認を要する。
第6条 会費の返還
会員が一旦納入した会費は如何なる場合でも返還はしない。
第3章 組織
第7条 役員
本会に次の役員を置く。なお、これら役員を以って役員会を構成する。 会長1名、副会長2名以上、監査委員1名以上、
第8条 顧問
顧問は役員会において推薦し、会長の承認を得た者を推戴する。
第9条 役員の選出
役員の推戴、選出方法は以下のとおりとする。
- 会長及び監査委員は役員会で選出する。
- 副会長は会長の指名により選出する。
第10条 役員の任期
役員の任期は4年とし、再選を妨げない。なお、欠員が生じた場合は適宜補充することが出来る。この場合補充による役員の任期は前任者の残留期間とする。
第4章 会議
第11条 総会及び役員会
総会及び役員会を設ける。
第12条 総会
総会は毎年1回とし、以下に掲げる議事を決定する。なお、その決定は総会に出席した会員の過半数(委任状を含む)の同意を要する。
- 会則の変更
- 事業計画・予算
- 事業報告・決算
- 本会の運営に関する重要な事項
第13条 役員会
本会の運営に関する事項等、総会の決議事項以外については役員会で協議し、決定する。なお、その決定は役員会に出席した会長、副会長の過半数の同意を要する。
第14条 役員会の招集と成立
役員会は定例会の他に会長が必要だと判断した場合は臨時に招集し得る。役員会は、会長、副会長の2分の1以上の出席を以って成立とする。なお、監査委員は、職務遂行のため、役員会に出席するよう努めなければならない。
第5章 活動
第15条 本会の活動
本会は第3条目的のために事務局を設置し、以下の活動を行う。
- 会員相互間の親睦会
- 講習会・研修会・勉強会等の実施
- 「慶應義塾の目的」に即したケアマネジメント未来実現への研究活動
- 慶應義塾大学との交歓及び協力のための連携及び協力
- 会員専用ウェブサイトの設置、運営
- その他、本会の目的に適合する活動
第6章 会務
第16条 会長の職務
会長は本会を代表して会務を管掌する。
第17条 会費
本会の会費は下記の通りとする
- 法人会費
- 相談会費
- 臨時会費
- 寄付会費
第18条 会計年度
計年度は、毎年4月1日より、3月31日までとする。
第19条 財産目録・収支決算・事務状況の報告
本会の財産目録、収支決算及び事務状況は、監査委員の監査を経て、毎年総会に報告して承認を求めなければならない。
第7章 附則
第20条 会則の変更
本会則は、必要に応じて変更することを得る。ただし、その場合には総会において承認を得る。
平成29年4月1日制定